2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
○矢上委員 ただいま、裁判所において、確定判決に基づきということでございますので、ひとつ、わかる限りでいいんですけれども、わからなければ結構なんですけれども、今の御答弁では、被害者を原告として、船舶所有者を被告として被害の損害賠償請求の額と債務者名義を決定するということだと思うんですけれども、例えばこれが、保険会社が直接請求を受けて被害者に支払った後は、保険会社から今度は船舶所有者に対して求償権が発生
○矢上委員 ただいま、裁判所において、確定判決に基づきということでございますので、ひとつ、わかる限りでいいんですけれども、わからなければ結構なんですけれども、今の御答弁では、被害者を原告として、船舶所有者を被告として被害の損害賠償請求の額と債務者名義を決定するということだと思うんですけれども、例えばこれが、保険会社が直接請求を受けて被害者に支払った後は、保険会社から今度は船舶所有者に対して求償権が発生
しかしながら、現在の裁判実務におきましては、債務者の住居所在地の不動産登記事項証明書の提出等によりまして債務者名義の不動産が見つからないことなどが確認できますればそれで足りるとされている例が多いとされるなど、この要件の疎明が容易ではないという評価は必ずしも現在の裁判実務の状況を正確に反映したものではないということが明らかになったということがございます。
しかしながら、現在の裁判実務におきましては、債務者の住居所在地の不動産登記事項証明書の提出等によって債務者名義の不動産が見つからないことなどが確認できればそれで足りるとされている例が多いとされるなど、この要件の疎明が容易ではないという評価が必ずしも現在の裁判の実務の状況を反映したものではないといったことが明らかになったところでございます。
したがいまして、先ほど申し上げました指摘を前提といたしますと、債務者名義の預金通帳などを持参した者は四百七十八条に該当することになるものと考えられます。 したがいまして、委員御指摘の事例については、現行法と改正法案のいずれにおいても、もちろん個別の事案ごとの判断ではございますが、四百七十八条により、その払い戻しは弁済としての効力を生じ、預金者の債権は消滅することになることと考えられます。
について申し上げますると、やみ金融業者は当初、ダイレクトメールやビラ等により顧客を勧誘し、高金利で貸し付け、お悔やみ電報や電話などによる厳しい取立てによる事犯が主流でありましたが、新しく法規制に追加されました無登録業者による広告の規制や高金利に要求罪などを適用しての全国の警察による取締りにより多くの事件を検挙したところでありますが、最近では、勧誘の方法は変わらないものの、無店舗型で匿名ツールである多重債務者名義
○公述人(遠藤昭二君) 最近のやみ金といいますると、多重債務者の口座の振り込みを使いましたり、あるいは多重債務者名義の携帯を、あるいは偽造口座、偽造名義の口座等々で、それで事務所そのものを設けていないで、いわゆるプリペイドカードを利用した貸金の方法ですので、いわゆる実態がなかなか把握し難いというのが実態でございますので、何らかの形で、いろいろな形でやっておりますが、従前より若干そういう取締りが減少しているのは
朝銀東京は、かねてから朝鮮総聯幹部の依頼に応じ、債務者名義を康永官など多数の借名及び架空人として事実上無担保で、朝鮮総聯側への貸出を実行していたところ、とりわけバブル崩壊後は、上記貸出金の大半につき利払すら受けられない状態となっていたことから、これを隠蔽するため、朝鮮総聯財政局の康永官らの依頼に応じ、手形書換えによる弁済期の先延ばしを繰り返すほか、新たな借名を債務者名義として、事実上無担保で朝鮮総聯側
○増渕証人 その点につきましては、高橋東京協和元理事長に対する貸し出しとそれから高橋元理事長名義の預金を初め同じ債務者名義の預金につきましては、預貸し金の相殺を行って預金の払い戻しはしなかったというふうに聞いております。 それからなお、高橋元理事長の家族名義の預金につきましても、家族の同意を得て同じように高橋元理事長向け貸し出しと預貸し相殺の手続をとったというふうに聞いております。
これは、最近は銀行も非常に要領がよくなってきたというか、あるいは利口になってきたというか、たとえば貸し付けや手形割引の日から少しずらして、一、二カ月おくらせてその預金をしてくれとか、あるいは自分の店に預金をするとばれるから本店や別の支店に預金をしてくれとか、あるいは自分のところの預金をおろして定期にするというのはどうもまずいから、それはやめてよそからお金を持ってきてくれとか、それから債務者名義でない
と申しますのは、たとえば口約束や念書による拘束預金がなくなったかわりに事実上引き出せない暗黙の拘束預金が増加したとか、その他債務者名義でない個人名あるいは無記名の預金を要求されるようになった。これも公取の調査では相当ふえております。あるいは新規貸し出しに際しては拘束せず、時期をずらして預金を拘束するようになった。これも最近の調査ではふえているというお答えが出ています。
債務者名義でない個人名あるいは無記名の預金を要求されるようになった、これが五十五件。歩積み預金の全部または一部の廃止のかわりに定期預金または積み立て定期預金をさせられるようになった、これが百二十二件。特に手形の審査がきびしくなり、いままでと同じ条件の手形でも割り引いてくれなくなったり、信用保証協会の保証を新たに要求するようになった、これが十九件。割引ワクを少なくされた、十二件。
によりますと、あなたたちがいわれている拘束頭金、それ以外に中小企業のほうで、公取委員会のほうに出したところのアンケートの中には、今まで金融機関が預かっていた預金証書は返してくれたが、口頭で引き出さないようにいわれたというのが一二八・五%、新規貸し出しに際しては、拘束せず時期をずらして預金を拘束するようになったというのが一四四・一%、当座預金の残高をやかましくいうようになったというのが一二・九%、債務者名義
、五の「債務者名義でない個人名あるいは無記名の預金を要求されるようになった。」 あるいは六の「歩積み預金の廃止のかわりに、(イ) 定期積み金または積み立て定期預金をさせられるようになった。(ロ) 手形の審査がきびしくなり、いままでと同じ条件の手形でも割り引いてくれなくなったり、信用保証協会の保証を要求されるようになった。」